安全管理規程

第1章 総則
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理体制

  安全管理規定  (株式会社第一通商 ライフバス)

第1章 総則

 第1条 本規定は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項の規定及
び国土交通省から公表された「運輸安全一括法に規定する安全管理規定に係るガイドラインの手引き」に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
 第2条 本規定は、当社の旅客自動車運送事業に係る総ての業務に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等

 (輸送の安全に関する基本的な方針)
 第3条 当社は、安全の輸送が事業経営の基盤であることを認識し、輸送の安全確保を最優先にした事業運営を図るとともに、以下の通り輸送の安全に関する方針(以下「安全方針」)を定め、社内での安全運転を徹底し経営のトップ以下全従業員が一丸となって取り組んでゆく。また、PDCAサイクルを確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、絶えず輸送安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表し、意識の浸透を図る。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理体制

 第4条 当社が掲げる重点施策は、安全方針及び下記の内容を確認し、年度ごとの「輸送安全マネジメントに関する取り組み」において策定し、実施する。
    
    ⑴全社員の安全意識の向上
     全社員が関係法令、安全規定を再堪忍し、安全輸送を最優先にする。
    ⑵安全への投資
     安全輸送に必要となる経費や投資を積極的に行う。
    ⑶内部監査と改善
     安全輸送への取り組みについて、内部監査を実施し行い、必要な改善
     を施す。
    ⑷教育・研修
     教育及び研修を計画的に実施し、また、必要となる人材育成をする。
    ⑸毎月、安全スローガンを掲げ、社員に意識の浸透を図る。
    ⑹経営トップと現場や運行管理者と運転者相互の意思疎通を図り、輸送
     の安全に関する情報を共有する。(情報共有不足のため、重大事故を
     引き起こすようなことはあってはならない)

 第5条 安全方針等に基づき、目標を策定し、毎年重点施策を掲げ、計画を作
     成する。

    (社長等幹部の責務)
    ⑴社長は、安全確保のための最終的な責任を有する。
    ⑵経営トップは、輸送の安全を確保し、予算の確保、体制の構築等必要
     な処置をとる。
    ⑶統括安全管理者を任命し、意見を尊重し安全の確保に努める。
    ⑷経営トップは、輸送の安全を確保するため業務の実施や管理状況が適
     切かどうかを認識し、改善が必要か判断する。

 第6条 以下に掲げる者を選任し、輸送の安全を確保の構築体制を構築する。

    (社内の組織)
    ⑴安全統括責任者
    ⑵運行管理者
    ⑶整備管理者
    ⑷その他(実技講習指導者・事故対応者・他)

 第7条 事故・災害に関する情報の報告
   ⑴安全統括管理者は、輸送の安全を確保するため、事故等に関する情報
     を明確にし、それらを社長まで報告すること。(車両不具合情報、リ
     スク(輸送の安全上の潜在的課題))
   ⑵必要に応じ、事故、トラブル等の再発防止のため、組織、個人を問わず
   「事故の芽」となり得る事象(ヒヤリハット等)やその対応措置について、
    これらが確実に報告されるシステム構築にむけた環境整備を図る。
   ⑶自動車事故報告規則(昭和62年運輸省令第104号)に定める事故、災害が
    あった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ報告または、
    必要な届け出を行う。

  第8条 情報の公開
   安全輸送に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の
   達成状況、そのほか上記条項に関し、毎年度外部に対し公表する。